お預け(受託)手荷物に破損が生じた場合は、航空会社の法的責任を規定する法律および運送約款に定められた申告期間内(お預け手荷物引取り日から7日以内)に、ご通知いただく必要があります。
到着時に破損に気づかれた場合は、すぐにPeachスタッフにご申告ください。
また、空港から離れた後で破損に気づいた場合は、申告期限内に以下のフォームにてご申告ください。
*ご注意*
- 申告期限を過ぎると対応できかねます。
- お預け(受託)手荷物がご到着空港にて見つからない場合は、直ちに現地のPeachスタッフにご申告ください。
- Peachではビニールカバーなどの梱包用品はご用意しておりません。ベビーカー等の壊れ易い物をお預けいただく際には、お客様ご自身で梱包状態をご確認ください。
- 楽器、スポーツ用品(ゴルフクラブ、サーフボード、ウィンドサーフィン用具、スキー・スノーボード用具、ダイビング用具、自転車など)、カメラ・パソコンなどの電子機器、精密機器、美術品、陶器、ガラス製品、酒類、などの壊れやすいものの取り扱いには十分注意しておりますが、その物品の固有の欠陥、または性質から生じた破損については責任を負いません。
- お預け(受託)手荷物の取り扱いには十分注意しておりますが、以下に該当する場合は航空会社免責とさせていただきます。
- 過重量・過容量による受託手荷物破損
- 老朽化など手荷物固有の不具合に起因した破損、並びに手荷物固有の欠陥、または性質から生じた破損
- キャスター・ストラップ・フック・鍵・ハンドルの破損・欠損、並びに付属品(名札・ベルト等)の破損・欠損
- 軽微な破損(擦り傷・切り傷・へこみ・汚れ)
- 期限(手荷物引取り日から7日以内)を過ぎての申告
- 内容品の破損・紛失
賠償限度額について
補償の対象となる破損に関して、手荷物破損などの原因が当社にある場合においてお支払いできる金額(賠償額)には限度があります。詳しくは運送約款をご確認ください。